外国人留学生をアルバイトとして採用できますか?

留学生をアルバイトとして採用するために必要な知識と手続き等を確認しましょう。

Q:留学生をアルバイトとして雇うことはできますか?

A:雇うことは可能です。

留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。

したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は、アルバイトとして雇うことができます。
資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、労働契約を結ぶ際には必ず確認してください。

※資格外活動許可の確認方法
資格外活動許可を受けている場合は、証印シール(旅券に貼付)または、資格外活動許可書が交付されています。中長期在留者の場合は、交付される在留カードの裏面に、その許可の要旨が記載されています。

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますので注意が必要です。

■労働時間の制限
・1週間の労働時間が、合計28時間以内であること
・在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間(夏休みや春休み)は、1日について8時間以内

■アルバイトが禁止されている業種
風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所
つまり、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店、キャバレー、スナックなどの風俗関連の業種は留学生のアルバイトが禁止されています。

■日本の法律が適用
外国人の方が日本で安心して働けるように、外国人労働者には日本人と同じく労働基準法が適用されます。
労働基準法だけではなく、日本国内で就労する限り、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法などの労働保護法規だけではなく、職業安定法、労働者派遣法、労働組合法などのすべての労働法規が適用となります。
要件を満たせば、保険の加入も有給休暇の付与も必須になります。したがって、当然、労働契約を結ぶ必要があります。

外国人労働者を雇用するときに適用される法律

■採用した時、退職した時にハローワークへの届出が必要
雇用対策法より、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。 アルバイトの雇用にも、これらが適用されます。

「外国人雇用状況」届出方法

報告書の提出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます(雇用対策法第38条第2項)ので、必ず届出を行いましょう。


昨今、雇用する会社側が知識不足や、必要な手続きをとっていないために起こるトラブルも増加しています。

例えば、留学生が「不法就労」になってしまいますと、留学生も留学を続けられなくなってしまうケースがありますし、会社側に課される処罰としては、「不法就労助長罪」があり、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性もありますので、注意が必要です。

 

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