law of employment foreigners

外国人労働者を雇用するときに適用される法律

外国人労働者には日本人労働者と同じ法律が適用される

外国人の方が日本で安心して働けるように、外国人労働者には日本人と同じく労働基準法が適用されます。

労働基準法だけではなく、日本国内で就労する限り、労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法などの労働保護法規だけではなく、職業安定法、労働者派遣法、労働組合法などのすべての労働法規が適用となります。

外国人労働者が、たとえ 在留資格 などの出入国管理法及び難民認定法の点で違法な就労だったとしても適用されます。

また、労災等においても同様です。
違法な就労であっても休業損害に対する賠償は発生しますし、国民保険・厚生年金・健康保険などの社会保険も日本人と同様に適用となります。
(※国民健康保険は3ヶ月以上の滞在が見込まれるものに適用、適用除外有)

厚生労働省が示した指針によれば以下の通りです。

第二 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して必要な措置を講ずるに当たっての基本的考え方

事業主は、外国人労働者について、雇用対策法、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)等の労働関係法令及び社会保険関係法令(以下「労働・社会保険関係法令」という。)を遵守するとともに、外国人労働者が適正な労働条件及び安全衛生を確保しながら、在留資格の範囲内でその有する能力を有効に発揮しつつ就労できる環境が確保されるよう、この指針で定める事項について、適切な措置を講ずるべきである。厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が対処するための指針」より)

上記にあるように、外国人労働者についても、日本人労働者と同様の法律に則った雇用をする必要があります。

2019年4月開始の「特定技能」ですが、比較的 ” 安い労働力 ” のようにイメージされている方も多いようですが、特定技能のビザで働く労働者にも最低賃金が適用されますし、労働基準法のもとしっかりとした雇用管理が必要となります。

外国人を雇用する際に必要になる手続き

外国人労働者を雇用する場合にはも、日本人を雇用する場合と同じく「労働条件通知書の交付」「労働保険及び社会保険の適用手続き」などが必要になります。

労働条件通知書の記載については以下の通りです。

第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずべき必要な措置

一 外国人労働者の募集及び採用の適正化
1 募集

事業主は、外国人労働者を募集するに当たっては、募集に応じ労働者になろうとする外国人に対し、当該外国人が採用後に従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間、就業の場所、労働契約の期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項(以下1において「明示事項」という。)について、その内容を明らかにした書面の交付又は当該外国人が希望する場合における電子メールの送信のいずれかの方法(以下1において「明示方法」という。)により、明示すること。特に、募集に応じ労働者になろうとする外国人が国外に居住している場合にあっては、来日後に、募集条件に係る相互の理解の齟齬等から労使間のトラブル等が生じることのないよう、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。(厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が対処するための指針」より)

 

労働保険及び社会保険の適用手続きは以下のように記載されています。

四 雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険の適用
1 制度の周知及び必要な手続の履行

事業主は、外国人労働者に対し、雇用保険、労災保険、健康保険及び厚生年金保険(以下「労働・社会保険」という。)に係る法令の内容及び保険給付に係る請求手続等について、雇入れ時に外国人労働者が理解できるよう説明を行うこと等により周知に努めること。また、労働・社会保険に係る法令の定めるところに従い、被保険者に該当する外国人労働者に係る適用手続等必要な手続をとること。

2 保険給付の請求等についての援助

事業主は、外国人労働者が離職する場合には、外国人労働者本人への雇用保険被保険者離職票の交付等、必要な手続を行うとともに、失業等給付の受給に係る公共職業安定所の窓口の教示その他必要な援助を行うように努めること。

また、外国人労働者に係る労働災害等が発生した場合には、労災保険給付の請求その他の手続に関し、外国人労働者からの相談に応ずること、当該手続を代行することその他必要な援助を行うように努めること。

さらに、厚生年金保険については、その加入期間が六月以上の外国人労働者が帰国する場合、帰国後、加入期間等に応じた脱退一時金の支給を請求し得る旨帰国前に説明するとともに、年金事務所等の関係機関の窓口を教示するよう努めること。厚生労働省「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が対処するための指針」より)

上記のように、外国人労働者が制度を利用するために、日本人を雇用するときと同じく企業側がサポートする必要があります。

関連記事:
高度外国人人材とは
雇用可能な外国人在留資格の種類について
労働条件通知書 英語版サンプル

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。