労働条件通知書 英語版・中国語版

労働基準法第15条第1項でも定められていますが、採用時には、労働(雇用)条件を労働者に通知する必要があります。
これは、外国人労働者の採用の時も同様です。

企業側が日本語で作成して渡すだけですと、日本で働くのが初めての外国人、就業経験がある外国人の方が見た際に、多かれ少なかれ、不安な気持ちを抱くのではないでしょうか。

丁寧に日本の労働法・労働慣行や、加えて労働条件などを説明し本人に納得してもらった上で、サインを取り交わした労働条件通知書(雇用契約書)を労使双方ともに保管しておくことが、通常の労働者採用時と同様に重要となります。

こうした対応が、後々発生するかもしれない労働条件に関する誤解や労使間のトラブルを未然に防ぐ大切なポイントになります。

「英語もしくは、中国語で表記された労働条件通知書はないか???」

労働条件通知書に必要な法定項目 ↓ を英語や中国語に翻訳するのは、大変ですよね!

労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、明示が必要な事項は以下の通りです。

(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(6)昇給に関する事項
(7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(10)安全及び衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰及び制裁に関する事項
(14)休職に関する事項

(1)~(6)は必ず明示しなければならない事項で、(7)~(14)は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。
また、就業規則に当該労働者に適用される労働条件が具体的に規定されており、労働契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。

英語・中国語が併記されている労働条件通知書のサンプルを公開しますので、ぜひご活用ください。

→ 労働条件通知書:英語版(Word)
→ 労働条件通知書:中国語版(Word)

 

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