「外国人雇用状況の届出」が変わります~ 令和2年3月から ~

外国人を雇用する事業主は、労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

(※在留資格が「外交」、「公用」の方や特別永住者は、外国人雇用状況届出の対象外となります。)

令和2年3月1日以降、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となるそうです。
外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なるので、注意が必要です。

 

各届出の方法は、以下の通りとなります。(図をご参照ください。)

雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒に、下の様式に在留カード番号をご記入の上、ハローワークに提出してください。
インターネットを通じた電子申請「eGov(イーガブ)」をする場合も、下の様式に入力・添付をして申請が必要です。
※当該様式(Excel)は、e-Gov上に掲載されています。

雇用保険被保険者となる外国人の場合

雇用保険被保険者以外の外国人の場合


尚、別様式での届け出は、雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届が、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)されるまでの暫定運用となり、様式の改正は、令和2年度中とのことです。

 

【経過措置について】

令和2年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、従前通りの届出様式で申請ができます。

 

【ハローワークインターネットサービスからの申請】

「外国人雇用状況届出」の申請は、「ハローワークインターネットサービス」からもできます。

このサービスを利用する際は、お手元に従業員の在留カード番号を用意して、トップページにある「事業主の方」または「申請等をご利用の方へ」をクリック。

そのページの中に「外国人雇用状況届出」のバナーから該当ページに行きます。

そこにある在留カード番号欄に番号を入力すれば申請が可能です。

 

不明な点は、事業所の所在地を管轄するハローワークへ確認をしてくださいね。

 

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