年末調整書類の英語版は?(中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語)

毎年必ずやってくる年末調整。

取り扱う申告書も多く、法改正(頻繁)があれば書式が変わってしまうし、人によって必要な書類も違ったり・・・年に1回の業務とは言え、複雑で時間のかかる業務になりがちです。

そして、外国人の従業員の年末調整!
どうしたらよいのでしょうか???

12月に行う年末調整の対象となる人は・・・

会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む。)です。
ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。
・1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

つまり、外国人の従業員(アルバイトやパートも対象)であっても、上記に該当すれば、年末調整の対象となりますし、基本的に日本人の従業員と同じ方法で申請を行います。派遣社員については、雇用している派遣元が年末調整を実施します。

 

年末調整は英語で「Application for (Change in) Exemption for Dependents of Employment Income Earner」と記します。

年末調整書類の英語版は、国税庁のHPからダウンロードできます!

年末調整の各申告書に英語で詳細説明が記されていますので、よく読んで対応してもらいましょう。

 

英語以外の《外国語版(中国語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語)》も国税庁のHPにUPされていました。(2020年11月追記)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/02.htm

 

尚、年末調整では日本で得た収入のみが対象となり、入国する前に得た収入は日本の年末調整(所得税)の対象にはなりません

海外に家族がいる場合、定期的に家族に生活費を送金している場合などは必要書類(親族関係書類、送金関係書類)が増えますし、要件を満たせば控除の適用を受けることができます。

生命保険料や地震保険料、社会保険料などは外国人であっても減税の対象となります(来日する前に外国で契約した生命保険料や地震保険料などは対象とはなりません。)

詳細は、国税庁のHP(年末調整のしかた)をご確認ください。

【参考】
国税庁のHP(English)

年末調整に出てくる用語の「日本語⇔英語」

源泉徴収票:Certificate of Withholding Income Tax on Salary for 20XX

支払を受ける者:Allowance Payee

種別 − 給与・賞与:Classification – Salary/Bonus

支払い金額:Amount Paid

給与所得控除後の金額:Amount after Deductions

所控除の学の合計額:Total Amount of Deductions

源泉徴収税額:Amount of Withholding Tax

控除対象配偶者の有無等:Presence of Spouse for the Deduction

配偶者特別控除の額:Amount of the Special Spouse Deduction

扶養親族の数:Number of Relatives for Deduction

障害者の数:Number of Handicaps

非居住者である親族の数:Number of Non-resident Relatives

社会保険料等の金額:Amount of Social Insurance Premiums

生命保険料の控除額:Deduction for Life Insurance

地震保険料の控除額:Deduction for Earthquake Insurance

住宅借入金等特別控除の額:Special Deduction for Housing Loan, etc.

外国人:Alien

支払者:Tax Payer / Employer


年末調整をスムーズに実施・完了させるためにも、早い段階での準備や着手が鍵となります。

できるだけ前倒しにスケジュールを組み、実施してくださいね!

 

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