在留資格「特定技能」Q&A【雇用・待遇関係】~法務省HPより~

法務省は2019年4月から新しい在留資格である 特定技能 の新設により、在留資格「特定技能」に係る運用要領(ガイドライン)と共にQ&Aを掲載しています。
その中で【雇用・待遇関係】の一部を抜粋しました。

【雇用・待遇関係】
Q 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
【A】特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

Q 特定技能1号 外国人の給与を技能実習生の給与と同様にした場合、同等報酬要件は満たしますか。
【A】
特定技能1号外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

Q 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。
【A】
受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。
賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。
賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。
賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

Q 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
【A】
受入れ機関が 特定技能 外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 ( 平成31年法務省令第5号 )を御確認願います。

Q 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
【A】
入管法上、 特定技能 外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

Q 雇用契約の期間に制約はありますか。
【A】雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、特定技能1号 外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。

Q 社会保険未加入でも就労可能ですか。
【A】
特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。
したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。

Q 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
【A】
外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合、派遣元である受入れ機関は、次のいずれかに該当することが求められ、所定の要件を満たす必要があります。
① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

Q 派遣の雇用形態が認められるのはどの 特定産業分野 ですか。
【A】
平成31年4月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。

Q 人材派遣会社は受入れ機関になることができますか。
【A】
人材派遣会社が派遣元として受入れ機関になるためには、入管法令で定める受入れ機関の基準及び派遣元の基準を満たす必要があり、特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合などの要件を満たさなければ派遣元として受入れ機関になることはできません。

参照:法務省「外国人材の受入れ制度に係るQ&A

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