在留資格「特定技能」Q&A【採用活動関係】~法務省HPより~

法務省は2019年4月から新しい在留資格である 特定技能 の新設により、在留資格「特定技能」に係る運用要領(ガイドライン)と共にQ&Aを掲載しています。
その中で【採用活動関係】の一部を抜粋しました。

【採用活動について】
Q 複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。
【A】
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

Q 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
【A】
受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「 特定技能1号 の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。

特定技能に関し、試験を受験するのは、受入れ機関との雇用に関する契約の締結前ですか、後ですか?
【A】
技能実習2号を修了していない外国人が 特定技能 の在留資格を取得するには、技能試験と日本語試験に合格することが必要です。
受験と契約の先後関係については、基本的には、技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが想定されます。
もっとも、雇用に関する契約を締結した上で各試験を受けることも法律上禁止されていませんが、必要な各試験に合格しなければ、「 特定技能 」の在留資格には該当しません。

各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能ですか?
【A】
技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

特定産業分野 に属する企業は、どのような方法で特定技能の在留資格で受け入れる外国人をリクルートすればよいのでしょうか?
【A】
例えば、
①海外に法人を設立している企業において、現地で育成した人材に対して採用活動を実施する
②海外との人材ネットワークを有している業界団体を通じて海外において採用活動を実施する
などが考えられます。
その他、公的職業紹介機関や民間の職業紹介所を介することも可能ですが、職業紹介については、職業安定法を所管する厚生労働省にお問合せ願います。

Q 特定技能について、母国における外国人の学歴は不問ですか。小学校卒業や中学校卒業などが求められますか。
【A】
学歴については、特に求めていません。なお、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。

Q 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
【A】
技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

参照:法務省「外国人材の受入れ制度に係るQ&A

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