業務上、外国人人材に社用車の運転を依頼することはできるか?

営業等に携わっている外国人人材、また今後、採用を検討している段階で、会社が所有またはリースしている車、いわゆる「社用車」を利用させたいと考えたことはありませんか?

Q:業務上、外国人人材に社用車の運転を依頼することはできますか?

A:国内の従業員と同様に社用車の運転を依頼することはできます。
ただし、当該外国人労働者が、下記のいずれかの運転免許証を所持している必要がありますので、十分に確認をしましょう。

    • 日本の免許証
    • 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
      参照:各国・地域の国際運転免許証
    • 自動車等の運転に関する外国※1の免許証(政令で定める者 ※2が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)

※1国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域(現在、エストニア共和国、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾 ※3。)
※2 政令で定める者
1)外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
2)道路交通法(運転免許に係る部分に限る。)に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委員会が相当と認めたもの。(台湾の免許証に関して台湾日本関係協会)
3)自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員が指定したもの。(JAF)
※3 台湾の運転免許証による日本での運転の概要↓

引用:警視庁HPより

 


会社の社用車で交通事故が生じてしまった際の企業の法的責任

会社の社用車で交通事故が生じてしまった際の「企業の法的責任」についてまとめました。
国内外の人材に関わらず、一般的な考え方です。

まず、交通事故の罰則は道路交通法に従って適用されますが、社員が社用車を運転中に自らの原因で交通事故を起こした場合、その社員本人に対しては、民法第709条の不正行為の規定によって賠償責任が生じます。

【運転者本人の損害賠償責任】民法第709
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

さらに、企業側にも民法第715条の使用者責任が問われ、自動車を業務で使用することにより利益を得ている運行供用者(企業)も等しく損害を負担すべきという考えに基づいて、運行供用者責任が生じます。
企業が車両管理を厳格に行っていると立証された場合や、社員の過失度合いに応じて、企業の損害賠償責任の割合は軽減される可能性があります。。

【社用車を所有する企業の損害賠償責任】民法715条
・ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
・使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

ここでいう「使用者」とは監督責任を負う企業(代表者)となります。「被用者」は、おおむね社員(従業員)を指しますが、必ずしも雇用関係に限定されるわけではありません。実質的に指揮命令監督をする関係にあれば被用者として解釈されます。

 

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