新しい在留資格「特定技能」
深刻な人手不足を解消するために、世界から人を労働力を集めたい!
2019年4月から新しい在留資格である特定技能が新設されました。
新しい在留資格「特定技能」ビザが創設され、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、介護や建設業界、造船業界、宿泊業界、外食産業などで、外国人が働くことができるようになりました。
「特定技能」での受け入れ可能な業種は、入管法で規定されるのではなく、法務省令で定められます。
つまり、受け入れる業種ごとに、その産業を所管する省庁の大臣が措置として対応しますので、今後、「特定技能」の受入れ対象となる業種は、その産業を所管する省庁の大臣が「深刻な人手不足である」と認めれば、受け入れを行うことができますし、人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取るとされています。
そして、また労働力不足になったときには、受け入れを再開することができるとされています。
とは言え、外国人労働者受け入れ拡大に向け在留資格を創設する出入国管理法改正案に関し、法務省は2018年11月21日の衆院法務委員会で、政府が5年間で受け入れを見込む最大約34万5千人のうち、約45%は、技能実習生からの移行を想定していると明らかにしていました。
始まったばかりの「特定技能」ビザ。どのようなビザなのか?簡単に解説します。
特定技能1号と2号の違い
「特定技能」は、2種類に分類されています。
一定の技能を要する業務に従事する「特定技能1号」と、同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する「特定技能2号」の2つに分類されます。
【特定技能1号】14業種
介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業
【特定技能2号】2業種
建設業、造船舶用工業
特定技能2号の対象者は、建設業、造船舶用工業の2業種従事者とされており(2019年4月時点)、その他の業種で働く人は、原則は特定技能1号修了の後は帰国となります。
特定技能1号と2号の違いは、対象業種や技術水準の違いもありますが、1号が通算5年までしか日本にいられないビザなのに対して、2号には日本在留期間に制限が無いという点が挙げられます。
この違いは、家族の帯同にも紐づいています。
1号は5年で帰国することが前提なので、日本に家族を連れてくることはできません。
これに対し2号は、本国から家族(配偶者・子)を日本に連れてくることができます。
「技能実習」から「特定技能」への切り替えが可能
技能実習 制度の本来の趣旨は、技術の移転による開発途上国への国際協力・支援を目的とした受入制度であり、技能実習制度を利用して働いている外国人は、いわゆる「就労ビザ」ではなく、日本の技術や知識を学ぶことを目的とした「技能実習ビザ」を利用して日本に滞在しています。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」には、労働力不足を補うための労働力確保の手段として技能実習制度を利用してはならないことが明記されているので、日本の人手不足解消に制度を使うのは技能実習法の制度の趣旨に反してしまいますが、「技能実習2号」の修了生については、その在留資格取得に必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などを免除し、「特定技能1号」へ移行が可能となりました。
※在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置として、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の「技能実習2号」の方に「特定活動」(就労可)の在留資格、在留期間4ヶ月が付与されます。
法務省は、在留資格「特定技能」に係る運用要領(ガイドライン)と共にQ&AをHPに掲載しています。
Q&Aは、特定技能で受け入れる際の採用から雇用・待遇に関する条件面、サポート諸々に関する内容です。
こちらがQ&Aの抜粋版となりますので、ご参考に!
在留資格「特定技能」Q&A【採用活動関係】~法務省HPより~
在留資格「特定技能」Q&A【在留諸申請関係】~法務省HPより~
在留資格「特定技能」Q&A【サポート関係】~法務省HPより~
在留資格「特定技能」Q&A【雇用・待遇関係】~法務省HPより~
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