在留資格「特定技能」Q&A【サポート関係】~法務省HPより~
法務省は2019年4月から新しい在留資格である 特定技能 の新設により、在留資格「特定技能」に係る運用要領(ガイドライン)と共にQ&Aを掲載しています。
その中で【受入側のサポート関係】の一部を抜粋しました。
Q 受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。
【A】
受入れ機関は、入管法に基づき作成され、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、 特定技能1号 外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません。
Q 支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲を教えてください。
【A】
受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。
法務省令に規定されている各支援事項については、特定技能1号外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。
Q 通訳人を確保する際の費用は誰が負担するのですか。
【A】
事前ガイダンス、在留中の生活オリエンテーション、外国人からの相談又は苦情の申出に対する対応、定期的な面談については、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、これらの支援を実施するために確保した通訳人の通訳費は受入れ機関に負担していただくことになります。
Q 特定技能 外国人を雇い入れるに当たり、往復の航空運賃は受入れ機関が負担しなければなりませんか。
【A】
外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き、基本的に外国人本人が航空運賃を負担することとなります。
Q 空港への送迎の交通費は誰が負担するのですか。
【A】
外国人が出入国しようとする港又は飛行場において当該外国人の送迎をすることは、受入れ機関が義務的に実施しなければならない支援であることから、送迎の交通費については受入れ機関に負担していただくことになります。
Q 登録支援機関は、第三者(他の登録支援機関を含む。)に支援の実施を委託することはできますか。
【A】
登録支援機関は、入管法において、「委託に係る適合特定技能1号外国人支援計画に基づき、支援業務を行わなければならない」と規定されていることから、受入れ機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務の全部を他の個人又は団体に委託することは認められません。ただし、例えば、履行補助者として通訳人を活用することなどは認められます。
Q 入国前の事前ガイダンスでは例えばどのような情報を提供すればよいのですか。
【A】
特定技能雇用契約に盛り込まれる特定技能外国人が従事する業務の内容や報酬の額等の労働条件に関する事項のほか、保証金の徴収や契約不履行に伴う違約金を定める契約を結ぶことは違法であることなどの情報を提供する必要があります。
Q 入国前の事前ガイダンスは、入国の何か月前を目処に実施すればよいですか。
【A】
特定技能1号 外国人に係る在留資格認定証明書交付申請において、事前ガイダンスの実施状況を確認することを予定していることから、特定技能雇用契約の締結時以後、当該申請前に実施してください。
Q 外国人が入出国する空港が遠方の場合でも、当該空港への送迎をしなければいけないのですか。
【A】
法務省令上、受入れ機関は、 特定技能 外国人が出入国しようとする港又は飛行場において外国人を送迎することが規定されています。したがって、送迎に係る支援が受入れ機関の過度な負担にならないように、事前に外国人に送迎可能な国際空港等を案内し、出入国時に利用する空港等を決めておくことが必要になると考えられます。
Q 直行便の少ない地方空港所在地域にある受入れ機関にとって、外国人の出国支援まですることは過大な負担ではないですか。
【A】
直行便の少ない地方空港所在地域であっても、例えば、地方空港から直行便のある韓国(仁川国際空港)等を経由して本国に帰国することが可能であり、他の遠隔地にある大空港まで送迎する必要はありませんので、送迎が外国人の支援の重要な部分であることを御理解いただき、実施願います。
Q 出国時の送迎は、空港へ送り届けるだけでよいのですか。
【A】
出国時の送迎については、外国人が保安検査場に入場するのを見届けて見送ってください。
Q 受入れ機関は、支援の一環として外国人が締結する賃貸借契約に基づく債務の保証人になることなどが求められる場合があるとのことですが、民間の賃貸保証会社を利用することはできますか。
【A】
賃貸借契約のため保証人が必要な場合であって、当該外国人のために適当な保証人がいないときは、賃貸保証会社を利用することも可能です。この場合、賃貸保証会社に支払われる手数料については、受入れ機関において負担していただくことになります。
Q 住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよいですか。
【A】
外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。
Q 特定技能1号 外国人の滞納した家賃を立て替えた場合に、その費用を当該外国人に請求することはできますか。
【A】
住居の確保は、必ずしも受入れ機関等が住居費用を負担することまで求めるものではなく、例えば、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことを予定しています。
したがって、当該外国人に対し、外国人が滞納し立て替えた家賃の請求を行っていただいても差し支えありません。
Q 社宅や所有する住宅を 特定技能1号 外国人に提供することはできますか。
【A】
1号特定技能外国人の受入れ機関が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することも可能です。
Q 預貯金口座の開設や携帯電話の利用に関する契約等に係る支援について、何をすればよいのか教えてください。
【A】
契約手続を行う際に必要な書類や窓口を案内するとともに、外国人であることや日本語のコミュニケーション能力不足により契約が阻害されないよう、必要に応じて当該外国人に同行して各手続の補助を行ってください。
Q特定技能1号 外国人が履行しなければならない各種行政手続とは何ですか。具体例を教えてください。
【A】
受入れ機関等に関する届出、住居地に関する届出、国民健康保険・国民年金に関する手続、納税に関する手続(帰国後の納税)などが挙げられます。
Q 今回受入れ対象の外国人は、既に入国の段階での一定の日本能力水準をクリアしているはずですが、それでも日本語習得の支援が必要なのですか。
【A】
本邦に在留する外国人にとって、日本語を習得することは、日本社会の一員として円滑に在留するために重要です。
日本語によるコミュニケーションについては、外国人を我が国社会の一員として受け入れ、外国人が社会から排除されること等のない共生社会を実現するためには、必要不可欠なものであり、日本語による円滑なコミュニケーションが可能となるよう適切な支援を行ってください。なお、この支援は、必ず日本語教育機関や私塾に通学させなければならないなどというものではありません。
参照:法務省「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」
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