在留資格「特定技能」Q&A【在留諸申請関係】~法務省HPより~

法務省は2019年4月から新しい在留資格である 特定技能 の新設により、在留資格「特定技能」に係る運用要領(ガイドライン)と共にQ&Aを掲載しています。
その中で【雇用・待遇関係】の一部を抜粋しました。

【在留諸申請関係】
Q 受入れに関する相談はいつからどこで受け付けていますか。
【A】
相談は、法務省及び地方入国管理局において受け付けています。

Q 申請はいつからどこで行うことができますか。
【A】
平成31年4月1日から全国の地方出入国在留管理官署(空港支局を除く。)で申請を受け付けます。

Q申請の手数料はいくらですか。
【A】
在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可時に4千円が必要です。

Q 標準処理期間はどのくらいですか。
【A】
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。
在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。

Q 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
【A】
特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。

Q 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
【A】
受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基
準を満たしている必要があります。

Q 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
【A】
1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が付与されます。
2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与されます。

Q 技能実習生を帰国させずに引き続き特定技能で受け入れることはできるのですか。
【A】
技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する際に、一時帰国することは、法令上の要件とはなっていません。

Q 登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいですか。
【A】
登録支援機関として出入国在留管理庁長官の登録を受けた者は、出入国在留管理庁のホームページで公表することとなりますので、当該情報を活用していただくことができます。

Q 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
【A】
特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

Q「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
【A】
「 特定技能2号 」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「 特定技能1号 」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

Q「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
【A】
平成31年4月1日時点で「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。

Q 特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。
【A】
特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。

Q 技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
【A】
技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。

Q 特定技能外国人を解雇するには、入管法上、何か手続が必要ですか。
【A】
特定技能外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して、受入れ困難となったことの届出をし、さらに、解雇した後は、出入国在留管理庁に対して、特定技能雇用契約の終了に関する届出をする必要があります。

Q 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。
【A】
「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。ただし、受入れ機関が変わる場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

Q 行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が別会社を作った場合は、行方不明を発生させていないこととなりますか。
【A】
行方不明の外国人を発生させた受入れ機関が、基準に適合しないことを免れるために、別会社を作った場合は、実質的に同一の機関であると判断して、別会社も行方不明の外国人を発生させた機関として取り扱うことがあります。

Q 特定技能の在留資格は、在留カード上にどのように記載されますか。
【A】
在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」又は「特定技能2号」と記載されます。

Q 特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか。
【A】
指定書に記載されます。

Q 技能実習2号から特定技能1号に移行する場合、技能実習で従事していた活動と特定技能で従事する活動との間の関連性についてはどの程度求められるのですか。
【A】
各分野の分野別運用要領において特定技能外国人が従事する業務と技能実習2号移行対象職種との関連性がそれぞれ明記されていますので、御確認ください。
(※分野別運用要領 )。

Q 技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか。
【A】
技能水準を測る各種試験の実施予定等の詳細については、本年4月からの制度導入に向けて、各分野を所管する省庁において鋭意検討を進めており、詳細が固まり次第、各分野を所管する省庁が広報します。
また、日本語能力水準を測る試験については、独立行政法人国際交流基金において、既存の「日本語能力試験」のほか、新たに「国際交流基金日本語基礎テスト」を作成しているところと承知しており、同テストについても詳細が固まり次第広報されます。

Q 技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。
【A】技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています(※分野別運用要領)。

Q 試験の受験回数に制限はありますか。
【A】法務省が作成し、公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが、詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。

Q 試験で不正が発覚した場合いかなる措置を取るのですか。
【A】
不正が発覚した場合については,試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので、当該試験に合格したことをもって、必要な技能水準又は日本語水準を満たすとは認められず、特定技能の在留資格の取消し等の措置を採ることとなります。

Q 試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。
【A】
試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては、各分野の分野別運用方針及び運用要領に記載してあります(※分野別運用方針及び運用要領)。
現時点では、介護分野の「介護福祉士養成施設修了」は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。

参照:法務省「外国人材の受入れ制度に係るQ&A

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