かんたんな入管法(にゅうかんほう)
こんにちは、
皆さんは「入管法」を どのていど 知っていますか?
まず 法律と 聞くと 何となく むずかしい イメージです。
簡単に 言うと 法律は 国の ルールです。
日本では 日本の 法律が 私たちの ルールです。
いま 日本に 住んでいる 外国人は約2,730,000人 います。
この外国人たちも 日本の 法律(ルール)を 守って 生活しています。
日本人と外国人の ちがいは、
外国人が 日本に 住んで 仕事や 勉強をするためには、入管法という 法律に 注意しなくてはいけないところです。
入管法の中では「在留資格(ビザ)」が 特に 大切で、必要なものです。
なぜ、外国人は 在留資格が 必要なのでしょうか?
以下の入管法の 目的で 少し わかります。
出入国管理及び難民認定法 第一章 総則 第一条
(目的)
出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。(出入国管理及び難民認定法 第一条)
上記の 内容から 入管法が 3つの ルールを 決めている 法律だということが わかります。
① 日本に 入国、出国する すべての 人(日本人&外国人)の 公正な 管理
②外国人が 日本に 住んでいること についての 公正な 管理
③難民 認定の 手続き 整備
この ②番が あるから、 日本に 住んでいる 外国人は 在留資格を 持ち、「在留カード」に その 在留資格 等の 情報が 書かれているのです。
もし、外国人が 在留資格を 得ずに 日本に 入国したり、住んでいる事が わかったときには 日本から 必ず 退去させられます。
ひどいときには 犯罪者として、警察に 捕まることにも なってしまいます。
そして一度 退去させられてしまうと、なかなか 日本に 戻ってくることが できません。
また、「在留資格」の 多くは、1度 取れれば その 資格が ずっと 使うことが できるものでは ありません。
「在留期限」という 期間が 決められています。
この「在留期限」は 更新が できます。だから、期限が 切れる 前に 更新をすればよいのでが、この 期限を 過ぎてしまうと、「在留資格」は 無くなってしまいます。
そうすると、 日本から 必ず 退去させられる 対象に なってしまいます。
これは、その外国人が 日本の ほかの 法律を ぜんぶ 守っていたとしても、退去の 対象 となる 人に なってしまいます。
日本に 長く 住み、仕事や 家族など 生活の 基盤が 日本に あるときは、その外国人の 人生プランが 大きく 変わってしまうことに なってしまいます。
それなので、 日本に 住んでいる 外国人は「在留資格」が なくならないように、
とても、とても、とても、注意しなければいけません!!!
もし、外国人の方で「在留資格」について 更新ができないかも しれないと、少しでも 不安が ある方は 必ず 専門知識の ある 人に 相談してください。
おわりに、最近では ニュースでも 入管法に 違反した 事件も 多く 取り上げられるように なってきました。
入管法は外国人だけが 対象の 法律では ありません。
日本人も しらないうちに 入管法に 違反してしまうことも あります。そうすると 日本人も 警察に 捕まる事も あります。
外国人も日本人も、正しい 入管法が わかっていれば、問題を 防ぐことが できます。また もしも 問題が 起きた時でも 対応することが できます。
これからも 皆さんにわかりやすく 入管法を伝えていければと 思います。
お読みいただき ありがとうございました。
国際業務専門
行政書士
上村 剛
中国生まれ日本育ちの国際業務専門の行政書士(Immigration Lawyer)です。
22歳で日本に帰化するまで外国人として日本で暮らしていました。
日本で暮らす外国人が感じる不便さを肌で感じていたので、外国人でも不便なく日本で暮らせるようにしたいと思っています。
私の事務所では「外国人の夢の実現を支え、日本社会の活性化に貢献し、新しい日本の一助となる」という理念をもって、外国人に対する法的支援をしています。
ビザ(在留資格)や生活の中の法律に関することなど、気軽に相談して頂ければと思います。
コラムでも外国人に関する法律をなるべく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
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