かんたんな入管法(にゅうかんほう)

こんにちは、

みなさんは「入管にゅうかんほう」を  どのていど  っていますか?

まず  法律ほうりつと  くと  なんとなく  むずかしい  イメージです。

簡単かんたんに  うと  法律ほうりつは  くにの  ルールです。

日本にほんでは  日本にほんの  法律ほうりつが  わたしたちの  ルールです。

いま  日本にほんに  んでいる  外国人がいこくじんやく2,730,000にん  います。

この外国人がいこくじんたちも  日本にほんの  法律ほうりつ(ルール)を  まもって  生活せいかつしています。

日本人にほんじん外国人がいこくじんの  ちがいは、

外国人がいこくじんが 日本にほんに  んで  仕事しごとや  勉強べんきょうをするためには、入管にゅうかんほうという  法律ほうりつに  注意ちゅういしなくてはいけないところです。

入管にゅうかんほうなかでは「在留ざいりゅう資格しかく(ビザ)」が  とくに  大切たいせつで、必要ひつようなものです。

なぜ、外国がいこくひとは  在留ざいりゅう資格しかくが  必要ひつようなのでしょうか?

以下いか入管にゅうかんほうの  目的もくてきで  すこし  わかります。

出入国管理しゅつにゅうこくかんりおよ難民認定法なんみんにんていほう 第一章だいいっしょう 総則そうそく 第一条だいいちじょう

目的もくてき) 

出入国管理しゅつにゅうこくかんりおよ難民認定法なんみんにんていほうは、本邦ほんぽう入国にゅうこくし、又は本邦ほんぽうから出国しゅっこくするすべてのひと出入国しゅつにゅうこくおよ本邦ほんぽう在留ざいりょうするすべての外国人がいこくじん在留ざいりょう公正こうせい管理かんりはかるとともに、難民なんみん認定手続にんていてつづき整備せいびすることを目的もくてきとする。出入国管理しゅつにゅうこくかんりおよ難民認定法なんみんにんていほう 第一条だいいちじょう

上記じょうきの  内容ないようから  入管にゅうかんほうが 3つの  ルールを  めている  法律ほうりつだということが  わかります。

①  日本にほんに  入国にゅうこく出国しゅっこくする  すべての  じん日本人にっぽんじん外国人がいこくじん)の  公正こうせいな  管理かんり

外国人がいこくじんが  日本にほんに  んでいること  についての  公正こうせいな  管理かんり

難民なんみん  認定にんていの  手続てつづき  整備せいび

この  ②ばんが  あるから、  日本にほんに  んでいる  外国人がいこくじんは  在留ざいりゅう資格しかくを  ち、「在留ざいりゅうカード」に  その  在留ざいりゅう資格しかく  などの  情報じょうほうが  かれているのです。

もし、外国人がいこくじんが  在留ざいりゅう資格しかくを  ずに  日本にほんに  入国にゅうこくしたり、んでいることが  わかったときには  日本にほんから  かならず  退去たいきょさせられます。

ひどいときには  犯罪はんざいしゃとして、警察けいさつに  つかまることにも  なってしまいます。

そして一度いちど  退去たいきょさせられてしまうと、なかなか  日本にほんに  もどってくることが  できません。

また、「在留ざいりゅう資格しかく」の  おおくは、1  れれば  その  資格しかくが  ずっと  使つかうことが  できるものでは  ありません。

在留ざいりゅう期限きげん」という  期間きかんが  められています。

この「在留ざいりゅう期限きげん」は  更新こうしんが  できます。だから、期限きげんが  れる  まえに  更新こうしんをすればよいのでが、この  期限きげんを  ぎてしまうと、「在留ざいりゅう資格しかく」は  くなってしまいます。

そうすると、  日本にほんから  かならず  退去たいきょさせられる  対象たいしょうに  なってしまいます。

これは、その外国人がいこくじんが  日本にほんの  ほかの  法律ほうりつを  ぜんぶ  まもっていたとしても、退去たいきょの  対象たいしょう  となる  ひとに  なってしまいます。

日本にほんに  ながく  み、仕事しごとや  家族かぞくなど  生活せいかつの  基盤きばんが  日本にほんに  あるときは、その外国人がいこくじんの  人生じんせいプランが  おおきく  わってしまうことに  なってしまいます。

それなので、  日本にほんに  んでいる  外国人がいこくじんは「在留ざいりゅう資格しかく」が  なくならないように、

とても、とても、とても、注意ちゅういしなければいけません!!!

もし、外国がいこくにんかたで「在留ざいりゅう資格しかく」について  更新こうしんができないかも  しれないと、すこしでも  不安ふあんが  あるかたは  かならず  専門せんもん知識ちしきの  ある  ひとに  相談そうだんしてください。

おわりに、最近では  ニュースでも  入管にゅうかんほうに  違反いはんした  事件じけんも  おおく  げられるように  なってきました。

入管にゅうかんほう外国人がいこくじんだけが  対象たいしょうの  法律ほうりつでは  ありません。

日本人にほんじんも  しらないうちに  入管にゅうかんほうに  違反いはんしてしまうことも  あります。そうすると  日本人にほんじんも  警察けいさつに  つかまることも  あります。

外国人がいこくじん日本人にほんじんも、ただしい  入管にゅうかんほうが  わかっていれば、問題もんだいを  ふせぐことが  できます。また  もしも  問題もんだいが  きたときでも  対応たいおうすることが  できます。

これからも  みなさんにわかりやすく  入管にゅうかんほうつたえていければと  おもいます。

みいただき  ありがとうございました。

 

国際業務専門
行政書士
上村 剛
中国生まれ日本育ちの国際業務専門の行政書士(Immigration Lawyer)です。
22歳で日本に帰化するまで外国人として日本で暮らしていました。
日本で暮らす外国人が感じる不便さを肌で感じていたので、外国人でも不便なく日本で暮らせるようにしたいと思っています。
私の事務所では「外国人の夢の実現を支え、日本社会の活性化に貢献し、新しい日本の一助となる」という理念をもって、外国人に対する法的支援をしています。
ビザ(在留資格)や生活の中の法律に関することなど、気軽に相談して頂ければと思います。
コラムでも外国人に関する法律をなるべく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
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