「外国人雇用状況」届出状況~日本で就労可能な外国人とは?~

平成31年1月に「 外国人雇用状況 」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)が発表されました。
~外国人労働者数は約146万人。届出義務化以降、過去最高を更新~

【届出状況のポイント】
○ 外国人労働者数は1,460,463人で、前年同期比181,793人、14.2%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○ 外国人労働者を雇用する事業所数は216,348か所で、前年同期比21,753か所、11.2%の増加(平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新)
○ 国籍別では、中国が最も多く389,117人(外国人労働者数全体の26.6%)。次いでベトナム316,840人(同21.7%)、フィリピン164,006人(同11.2%)の順。対前年伸び率は、ベトナム(31.9%)、インドネシア(21.7%)、ネパール(18.0%)が高い。
○ 在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が276,770人で、前年同期比38,358人、16.1%の増加。また、永住者や日本人の配偶者など「身分に基づく在留資格」の労働者数は495,668人で、前年同期比36,536人、8.0%の増加などとなっている。

参照:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在)

外国人雇用状況は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、 在留資格 、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けられています(雇用対策法第28条)。

届出は簡単。

被保険者氏名欄に、外国人の①氏名をローマ字または漢字で記入。
②国籍・地域、③在留資格(※)、④在留期間、⑤生年月日、⑥性別 、⑦資格外活動許可の有無、⑧雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項を記入してハローワークに提出することにより、雇用対策法第28条の雇い入れの届出を行ったことになります。
提出期限は、雇用保険被保険者取得届と同様です。
※在留資格「 特定技能 」の場合は分野、「 特定活動 」の場合は活動類型を含む。


現在、出入国管理及び難民認定法(「 入管法 」)上、日本で就労が可能な外国人を確認しましょう。

詳細版→雇用可能な外国人在留資格の種類と確認方法

(1)就労目的で在留が認められる者

・いわゆる「専門的・技術的分野」
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

在留資格具体例
教授大学教授等
高度専門職ポイント制による 高度人材
経営・管理企業等の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士等
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業等の研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師等
技術 ・人文知識 ・国際業務機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤外国の事業所からの転勤者
介護介護福祉士
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
※2019年4月~特定技能
(2)身分に基づき在留する者

・「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動が可能。

(3)技能実習

・能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国1年目から雇用関係のある「技能実習」の在留資格が付与されることになった。
(同日以後に資格変更をした技能実習生も同様)

(4)特定活動

・EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー等
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定。

(5)資格外活動(留学生のアルバイト等)

・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可。

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