外国人労働者を雇用するときの手順

外国人の雇用については次のような手順があります。

1.就労可能な外国人の雇用

外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「 入管法 」という)で定められている 在留資格 の範囲内において、日本での就労活動が認められています。
事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「 在留カード 」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。

雇用可能な外国人在留資格の種類と確認方法
外国人雇用状況届出制度

2.外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職援助について

外国人労働者を雇用する際、外国人は日本の雇用慣行や風習に関する知見、求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこともあり得ます。
雇用対策法では、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施や、雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。(雇用対策法第8条)

事業主が適切に対処するために必要とされる措置の具体的内容については、厚生労働大臣が定める「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(以下「外国人指針」という)」(平成19年厚生労働省告示第276号)に定められています。

《外国人指針の抜粋》
第四 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が講ずるべき必要な措置
一.外国人労働者の募集および採用の適正化
1.募集
2.採用
二.適正な労働条件の確保
1.均等待遇
2.労働条件の明示
3.適正な労働時間の管理
4.労働基準法等関係法令の周知
5.労働者名簿等の調製
6.金品の返還等
三.安全衛生の確保
1.安全衛生教育の実施
2.労働災害防止のための日本語教育等の実施
3.労働災害防止に関する標識・掲示等
4.健康診断の実施等
5.健康指導及び健康相談の実施
6.労働安全衛生法等関係法令の周知
四.雇用保険・労災保険・健康保険および厚生年金保険の適用
1.制度の周知及び必要な手続きの履行
2.保険給付の請求等についての援助
五.適切な人事管理、教育訓練、福利厚生等
1.適切な人事管理
2.生活指導等
3.教育訓練の実施等
4.福利厚生施設
5.帰国及び在留資格の変更等の援助
6.労働者派遣又は請負を行う事業主に係る留意事項
六.解雇の予防および再就職援助

厚生労働省から、外国人雇用のルールに関するパンフレットも出されています。

3.外国人雇用状況の届出について

雇用対策法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人(※)を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(雇用対策法第28条)。

届出は、簡単です。
被保険者氏名欄に、外国人の氏名を、ローマ字または漢字で記入。
「国籍・地域」や「在留資格」などを記入してハローワークに提出することにより、雇用対策法第28条に規定する外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったことになります。提出期限は、雇用保険被保険者取得届と同様です。

※日本国籍を有しない方で、在留資格「外交」「公用」以外の方が届出の対象となります。
また、「特別永住者」は届出の対象にはなりません。

手続きの詳細は、ハローワーク(外国人雇用サービスセンター等)に確認するとよいでしょう。
雇用管理に関する専門的な相談・援助を無料で受けることもできます。

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