高度外国人人材とは
厚生労働省の統計では、2017年現在128万人の外国人労働者が、日本国内で働いています。
高度外国人人材は、「高度専門職」人材に含まれます。
check point
外国人労働者の在留資格一覧
法務省令で定める基準
高度外国人人材のまとめ
外国人労働者の在留資格一覧
以下が、外国人労働者の在留資格一覧です。
高度人材は、高度専門職の中に含まれていて、さらに分類が分かれています。
以下の図をご覧ください。
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |
外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員と しての活動 | 外国政府の大使, 公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 | |
公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使 館・領事館の職員, 国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年,3年,1 年,3月,30日又は15日 | |
教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする 活動 | 大学教授等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
芸術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家,画家,著
述家等 |
5年,3年,1年
又は3月 |
|
宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者,カメラマン | 5年,3年,1年又は3月 | |
高度専門職 | 1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの |
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究, 研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と 関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関 との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 | ポイント制による高度人材 | 5年 |
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従 事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め る基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 |
無期限 | |||
経営・管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は 管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年,3年,1 年,4月又は3 月 | |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会 計に係る業務に従事する活動 | 弁護士,公認会計士等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師,歯科医師, 看護師 | 5年,3年,1年又は3月 | |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活 動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年,3年,1年又は3月 | |
教育 | 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種 学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
技術・人文知識・国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済 学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管 理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 | 5年,3年,1年又は3月 | |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活 動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年,3年,1年又は3月 | |
介護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年,3年,1年又は3月 | |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に 掲げる活動を除く。) | 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ
選手等 |
3年,1年,6
月,3月又は15 日 |
日本で就労可能な、外国人人材については様々な在留資格があります。高度専門職については、以下のような定めがあります。
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
つまり、優遇してでも日本で働いてもらいたい優秀な人材を指しています。
それでは、次に「法務省令で定める基準」を見てみましょう。
法務省令で定める基準
先ほどの表から、要素を抽出すると、法務省令で定める基準は以下の通りです。
高度外国人人材の種類は1号と2号がありますので、順番に解説していきます。
高度専門職1号
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
学術研究または経済の発展に寄与する可能性が高い人を高度人材とみなしているようです。
イからハまでに該当する活動ということなので、イロハをそれぞれ見ていきましょう。
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究, 研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と 関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関 との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
日本の企業や教育機関をと契約して、研究や教育を行うか、それに関連する会社を経営している外国籍の方がイのカテゴリに当てはまるようです。
外国語の先生はこれに当てはまりそうですね。
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従 事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
1号の内容を読み解いていくと、高度専門職1号の活動範囲は概ね以下の内容になります。
・教育・研究職に従事する者
・自然科学・人文科学に携わるもの
・経営に従事する者
一般的な労働力というよりは、より高度な付加価値を生む活動を求めらえているのがわかります。
また、1号の在留期間は5年と定められている点も注意が必要です。。
高度専門職2号
次に、2号についての解説です。
2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定め る基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業 務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能の項に掲げる活動(2号イからハまでの いずれかに該当する活動を除く。)
1号とほぼ同じように見えますが、2号は活動範囲が広がっています。
「研究・教育」、「自然科学・人文科学」、「経営」の3つの分野だけでなく、それらの分野と併せて、一般的な就労活動はすべて認められます。
在留期間は「無制限」ですから、一見「永住」のようにも見えます。
永住と高度専門職2号の違いは、「就労範囲が法律に縛られるか否か」の違いです。
永住の場合は、法律に反しない限り、どんな職種でも就労可能です。
しかし、高度専門職2号の場合には就労が「法務省の定める範囲」に限られることが大きな違いといえます。
高度外国人人材のまとめ
高度外国人人材とは、「高度専門職」に分類される職種に就労している外国人材を指します。
高度専門職は1号と2号の種別があり、1号は「研究・教育」「自然科学・人文科学」「経営」に従事する人であり、2号はそれ以外の多くの職種が該当します。
高度専門職1号は在留期間が5年、2号は無制限となっています。
高度専門職2号と、「永住」の違いは、就業できる職種に「法務省の定める範囲」があるか否かの違いです。
「永住」をできる外国人材は、適法の範囲であればどんな職種でも就労可能ですが、高度専門職2号は「法務省の定める範囲」の中で就労する必要があります。
関連記事:
・雇用可能な外国人在留資格の種類と確認方法
・外国人労働者を雇用するときに適用される法律
・労働条件通知書 英語版サンプル
・外国人人材活躍事例:ZohoJapan株式会社様
・イスラム教徒の従業員に対する宗教・文化的配慮とは?
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。