採用時「在留カード」3つの確認ポイント
外国人人材の採用時に必ず確認が必要な「在留カード」。その確認ポイントを3つお伝えします。
在留カードとは?
在留カードは、就労やや日本人との結婚などで、入管法上の在留資格をもって適法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するカードであり、適法に在留する者であることを証明する「証明書」でもあります。したがって、旅行者のように一時的に滞在する方や不法滞在者には交付されません。
特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。
在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されていますので、記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けており、常に最新の情報が反映されることになります。また、16歳以上の方には顔写真が表示されます。
チェックポイント 1
在留カード表面の①の個所「就労制限の有無」欄を確認してください。
「就労制限なし」の記載がある場合 →就労内容に制限はありません。
「就労不可」の記載がある場合 → 原則雇用はできませんが、ポイント3を確認してください。
※一部就労制限がある場合 →制限内容を確認してください。次のいずれかの記載があります。
1.「在留資格に基づく就労活動のみ可」
2.「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(在留資格「技能実習」)
3.「指定書により指定された就労活動のみ可」(在留資格「特定活動」)
(2及び3については法務大臣が個々に指定した活動等が記載された指定書を確認してください。)
※難民認定申請中の人については、有効な在留カードを所持していない場合や在留カードに「就労不可」と表示されている場合は雇うことはできません。
チェックポイント 2
在留カード等の②番号が失効していないかを確認することができます。
入国管理局ホームページに、在留カード及び特別永住者証明書の番号の失効情報を確認することができる「在留カード等番号失効情報照会」ページが設置されています。
この画面上で在留カード等の番号と有効期間を入力すると、その番号が失効していないか又は有効でないかについて確認することができます。
なお、確認結果は、在留カード等の有効性を証明するものではありません。
昨今、実在する在留カード等の番号を悪用した偽造在留カード等も存在するため、確認結果にかかわらず、照会ページ下段に掲載されている「在留カード等の券面に施された偽変造防止対策のポイント」についてもご確認ください。
偽変造が疑われる在留カード等を発見した場合には、最寄りの地方入国管理局に問い合わせてください。
チェックポイント 3
在留カード裏面の③「資格外活動許可欄」を確認してください。
ポイント1で「就労不可」の方であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に次のいずれかの記載がある方は、就労することができます。
ただし、就労時間や就労場所に制限があるので注意が必要です。
1.「許可(原則週 28 時間以内・風俗営業等の従事を除く)」
(1については、複数のアルバイト先がある場合は、その合計が週28 時間以内でなければなりません。)
2.「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」
(2については資格外活動許可書を確認してください。)
※ 在留カードを所持していなくても就労できる場合がある方
-
- 旅券に後日在留カードを交付する旨の記載がある方
- 「3月」以下の在留期間が付与された方
- 「外交」「公用」等の在留資格が付与された方これらの方については、旅券等で就労できるかどうかを確認してください。
※ 特に、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留している外国人は、 資格外活動許可 を受けていない限り就労できないので注意が必要です。
関連記事:
・偽造在留カードの検挙件数が4年間で3倍に!
・採用後に不法就労外国人と分かったら?
・外国人留学生をアルバイトとして採用できますか?
・インターンシップとして留学生を受け入れる方法
・雇用可能な外国人在留資格の種類と確認方法
・「外国人雇用状況」届出状況~日本で就労可能な外国人とは?~
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。
この記事へのコメントはありません。