「在留カード」及び 「特別永住者証明書」の見方

偽造在留カードの検挙件数が4年間で3倍に!

外国人が合法的に国内に滞在していることを証明する在留カード。
そのカードが偽装され、SNSの交流サイト等、インターネット上で取引されているようです。

偽造在留カードを持っていたとして、愛知県警国際捜査課などは25日までに、埼玉県川口市上青木西2の無職、于平洋容疑者(41)ら中国籍の男2人を入管難民法違反容疑の現行犯で逮捕した。自宅アパートを拠点に在留カードの偽造を繰り返していたとみられる。

県警はアパートからベトナム人や中国人名義などの偽造在留カード28枚や、無地のカード約1500枚を押収した。偽造した大学の学生証や保険証も見つかった。

2019年4月25日付 日本経済新聞 WEB版

このような事件で、押収される偽造カードは非常に精巧で、数が膨大なため、組織的な密売ネットワークの関与も疑われているそうです。

警察の「平成29年における来日外国人による特別法犯の検挙件数」を罪名別に見ると、偽造在留カード所持等(偽造在留カード行使及び提供・収受を含む。)は、390件ありました。

入管法違反の検挙状況の推移

在留カードは、平成24年に入管法が改正から新設され発行されているので、罪名として「偽造在留カードの所持等」が現れたのは、平成25年からとなります。

平成25年の検挙数は108件。
平成29年までの約4年間で検挙数は、約3倍になっています。他の検挙件数と比べても増加率が高いのがわかります。

平成31年3月に入国管理局(現、「出入国在留管理庁」)が、「偽変造在留カードにご注意ください」という注意喚起を出入国在留管理庁のHPから出しました。

最近、在留カードの偽変造事案が発見されており、もともと在留カードには偽変造防止対策として、下図のとおり「カード透かし」が施されているので、在留カードを確認する際に参考にしてくださいという内容でした。

国が注意喚起をするということは、事態を重く受け止め、企業側も外国人人材を受け入れる際には、十分注意をする必要があるでしょう。

在留カードの偽変造防止対策:「カード透かし」について

他にも、在留カード番号と有効期間年月日を入力することにより、在留カード番号が有効であるかを照会できるWEBサイト「在留カード等番号失効情報照会」や、「在留カード及び特別永住者証明書の見方」について説明資料がありましたので、参考にしてください。

 

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